2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
このために、平成三十年に農業経営基盤強化促進法等を改正して、所有者不明農地につきまして、農業委員会が所有者を探索、公示等した上で、農地中間管理機構へ最大二十年間貸付けできるという仕組みを措置したところでございます。
このために、平成三十年に農業経営基盤強化促進法等を改正して、所有者不明農地につきまして、農業委員会が所有者を探索、公示等した上で、農地中間管理機構へ最大二十年間貸付けできるという仕組みを措置したところでございます。
昨年四月にスタートいたしました森林経営管理制度で、市町村が公示等の一定の手続を経て所在不明の所有者から経営管理権を取得できる仕組みも新たな仕組みということでできたわけでございますけれども、所有者不明森林を特定するということがいずれにしてもまず重要だということでございます。
こうした課題に対応するために、今国会に農業経営基盤強化促進法等の改正案を提出しておりまして、その中で、耕作を行っている共有者が農業委員会の公示等の手続を経て農地中間管理機構に対して最長二十年間貸付けできる仕組みを設けること等としておりますので、今後また御審議を賜りたいと考えているところでございます。
このため、今やっていることは、農地を相続した場合の届出制や農地台帳の法定化ということをやりましたし、それから共有権者の過半の同意があれば利用権を設定できるという仕組みの導入、それから、遊休農地につきましては、過半の持分を有する者が分からない場合でも、公示等の手続を通じて農地中間管理機構に利用権を設定する仕組みの導入などを通じまして、これまでできるだけ支障のないようにしてきたところでございますが、先ほどの
次に、平成二十五年の農地法の改正によりまして、遊休農地につきましては、過半の持分を有する者が分からない場合、そういう場合でも、公示等の手続を通じまして農地中間管理機構に利用権を設定できるということも可能にいたしております。また、農業委員会が管内の農地情報を一筆ごとに記録する農地台帳の電子化それから公表というものも義務付けてございます。
○政府参考人(大澤誠君) 今回の法案というよりも、平成二十五年の農地法の改正によりまして、遊休農地を対象にしておりますけれども、過半の持分を有する、共有地の場合ですね、共有地、こういう相続未登記農地で多くが共有地だと思いますが、その共有地の過半の持分が分かればその権利移動ができるように農地法は措置されておりますけれども、その過半の持分が分からない遊休農地であっても、公示等の手続を通じまして農地中間管理機構
そこで、農地につきましては、農地法等の農地制度によりまして、共有権者の過半の同意があれば利用権を設定できるということも措置しておりますし、また、遊休農地については、過半の持分を有する者を確知できない場合でも公示等の手続を通じて利用権を設定することができることとなってございます。まず、こうした制度の措置の徹底を図ってまいりたいと思います。
農地制度上は、これは特に農地中間管理機構をつくりますときに制度も整備をいたしまして、共有権者の過半の方の同意があれば利用権の設定ができるですとか、あるいはこの過半の持分を持っている方が分からない場合にも、公示等の手続を取ることによって農地中間管理機構に利用権を設定できると、こういった法制度も整備はされているところでございます。
それから、農地中間管理機構をつくるときに農地法も直していただきまして、過半の持分を有する方を確知できない場合でも、公示等の手続を通じまして利用権を設定することが可能となるという制度を設けているところでございます。こういう制度が徐々に動き出しておりますけれども、現場ではこの公示の制度ではなかなか時間が掛かると、こういった声も我々聞いているところでございます。
具体的に申しますと、除去、保管、売却、公示等に要した費用、これは全て返還を受ける物件の占有者の負担となります。
何かというと、いわゆる名あて人の意見聴取であったり、指定の官報による公示等の五条、七条は、これは準用規定があるんですが、実は六条の準用規定がないわけなんですよ。 六条の準用規定は何かというと、都道府県の公安委員会が指定するときに国家公安委員会に確認を求めるという規定なんですね。確認を求められた国家公安委員会は、審査専門委員会の意見聴取をするという、そういうことを通じて指定暴力団は指定される。
平成二十一年に当委員会に係属した事件は、三重県亀山市の都市計画基本図公示等に対する不服裁定申請事件一件であり、本件は同年中に終結いたしました。 第三に、土地収用法に基づく意見の申出等に関する業務について申し上げます。 当委員会は、土地収用法、鉱業法などに基づき各大臣が裁決などを行う場合には、照会に対する意見の申出や承認等を行うものとされております。
平成二十一年に当委員会に係属した事件は、三重県亀山市の都市計画基本図公示等に対する不服裁定申請事件一件であり、本件は同年中に終結いたしました。 第三に、土地収用法に基づく意見の申し出等に関する事務について申し上げます。 当委員会は、土地収用法、鉱業法などに基づき各大臣が裁決などを行う場合には、照会に対する意見の申し出や承認等を行うものとされております。
現在、この新聞公示等の方法につきましては、日立アプライアンスにおいて検討が進められているところでございます。 なお、違反と認定された表示が行われているカタログ、ポスターにつきましては、日立アプライアンスにおいて現在回収をしているものと承知しております。
本ダムの進捗状況でございますけれども、昭和四十八年十一月に愛知県による設楽町への調査の申し入れ以降、昭和五十三年四月の実施計画調査着手、平成十三年十一月の豊川水系河川整備計画の策定、平成十五年四月の建設事業着手、平成十八年二月の豊川水系水資源開発基本計画全部変更、平成十九年七月の環境影響評価書の公告縦覧、平成二十年十月の基本計画公示等の手続を経まして、先生おっしゃるように、ことしの二月五日には、地元設楽町
ただ、実際にそういう請求をなされなかった可能性が皆無ということではないとも考えられますので、最終的には公示等によって遺族年金等を受給できる方の申出をお受けすると、そういうことも検討したいと考えておるわけでございます。
○古本委員 今おっしゃった台帳ベースというのは、国有財産台帳価格ということで、地価公示等を参考にしながら国において定期的に改定をなさっている、いわば時価に近い、実勢価格に近い価格だと思います。 つまりは、簿価ではなくて時価だという前提に立ちますと、十年間頑張って売ったって一兆円ですよ。我が国の借金は幾らですか、大臣。都心の一等地を一生懸命売りに売って売りまくって一兆円。
この結果の公示等については、当該命令等の公布と同時期に、そのいろんな意見、パブリックコメントで出された意見についての取りまとめたものも提示するということになっているんですけれども、一つお聞きしたい、二つですね、についてお聞きしたいのは、「同時期」って書いてあるんですけれども、この同時期というのは、本当に同時期って、全く一斉にということは不可能なんだろうと思うんですね。
結果といたしましては、地価公示等のいわゆるそういう価格が一番高い評価の割合といいますか、最も役立った価格の情報源ということを回答された方の割合は他の情報に比べて全体としては一番高い形になっておりました。そういうことはございます。
そこを具体的に申し上げますと、例えば、相続税評価につきましては、地価公示等の地点をすべて活用した上で、さらに国税庁で独自の地点を評価しておられます。 また、固定資産税評価につきましても、地価公示等の地点をできる限り活用し、その上で各市町村で独自の地点を評価されるという形になってございます。
そういう中で、公示価格の活用状況ということで、一つ私ども、平成十四年に土地取引の基礎となる情報に関する調査というものを行ったわけでございますが、その際いろんな、先ほど申し上げましたように、価格情報ということがあるわけでございますが、取引の際に相場情報のうち最も役立った情報源ということでお聞きしますと、その中では、やはり地価公示等のこういう情報というものの割合が相対的にではございますけれども一番高かったということもございます
いろんな政府の機関がいろんな手段によって地価公示等で価格を推定しているわけでございますが、それと具体的な土地についてのいろんな違いといいますか、それをある程度合理的な調整をして再評価を行うというふうに規定させていただく予定にしてございます。
〔委員長退席、理事陣内孝雄君着席〕 このような考えで、情報開示を定款であるとか株券へ記載をする、それから認定会社及び郵政省におきます公衆縦覧を行う、それから官報公示等の手段により徹底を図るということで、将来の株主に、その会社がストックオプションを採用しておるということによる不測の損害といいますか、それを知らなかったということによる不利益がなくなるように情報開示を徹底するということであります。